【法律レベル低い人必見】行政書士試験の勉強法【知らないと即死】

 

法律の勉強は初めてだけど、行政書士試験にチャレンジしたい!

何を隠そう、再チャレンジ組です!

Fラン大だけど、合格出来るかな?

 

今回は、行政書士試験にチャレンジするにあたり、気を付けるべき学習のポイントについて紹介していきたいと思います。

RPGで例えると、準備しないで入ると即死するダンジョンと言っておきます。

 

何事も準備が重要です。

 

僕は、行政書士の試験問題は少し特殊で、学習方法に工夫が必要だなぁと思っています。

自分が経験した大学受験や中小企業診断士、宅建試験とも出題傾向が違うと感じています。

 

最初は、何か違和感を感じながらも、特に気にはしませんでした。

・・・が、実際に勉強したり、いろんなサイトで研究したりすることで、やっぱり「勉強方法に工夫が必要」ということに気づきました。

 

行政法の勉強はやや特殊

僕の場合、行政法に関しては他の法律(憲法・民法等)と、少し視点を変えて勉強しなくてはならないと思いました。

 

頭がキレる方は、そんなところ、意識しなくても良いと思いますが、僕には必要な考え方でした。

「行政法は、とにかく読みずらい。分りにくい。」という、

とにかくイメージが湧きずらいものでしたが、ひとつの”気づき”がありました。

 

それは、「行政庁の担当者の立場の目線で学習していくと、理解が進む部分が多い」ということです。

 

この目線で、即死回避ポイントを列記していきます。

今回は行政書士の勉強で失敗するポイントを5つに絞りました。

行政書士の勉強で失敗するパターン

法律条文を黙読で覚えようとする

 

法律に慣れていない方が、条文を黙読することはお勧めしません。

僕は、条文を黙読しても理解できません。

行政事件訴訟法などは、条文を目で追うことすら途中で止めてしまいます。(諦めます)

 

行政書士試験において、いわゆる行政法科目(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法等)は、最低限、条文暗記が必要と言われています。

 

しっかり暗記する為には、やはり「音読」デフォです。

ブツブツでも良いので、口ずさみ、集中して覚えることが重要です。

 

また、黙読がアウトなものが、もう一つあります。

それは、分かりづらい「肢」の黙読です。

 

行政書士試験は、五肢選択の問題回答方式です。

練習問題でも、良く分からない(理解しにくい)肢があります。

 

黙読しても分からない肢は、しっかり音読しましょう。

音読することで、「何を聞かれているのか?」がはっきりする場合があります。

これ、ホントです。試してみて下さい。

 

スキマ時間を使えない

 

行政法科目の法規については、最低限「暗記」が必要だということを紹介させていただきました。

 

で、暗記は、繰り返し見直し、口ずさみ、覚えていくという地味な作業が少なからず必要です。

今や、机に座ってするだけが勉強だという時代はすでに終わっています。

 

通勤時間や昼休みなど、スキマ時間をスマホ等ツールを使って勉強しましょう。

勉強時間●●時間、ワーク●●ページ修了で「今日の勉強はおしまい」という勉強では、合格は出来ません。

ケーススタディが出来ない

 

行政書士試験は、ひっかけ問題のオンパレードといっても過言ではありません。

似たようなワードの入れ替えで攻めてきます。

受験生のレベルも上がっているので、問題作成者は、どうひっかけてやろうか?と考えています。

 

行政手続法五条に審査基準というものがあります。

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

とあります。

 

この五条に関する具体的なケース(シーン)を紹介します。

 

 

飲食店許可が欲しいという美人のAさんと、おっさんのBさんの2人がいました。

で、美人のAさんは許可になり、おっさんのBさんは不許可になりました。

 

 

審査基準が無いと、「何を基準に許可・不許可を判断してるのか?」という論点が発生します。

 

多くの人は、「美人だから」と思ってしまいますよね。

 

不公平感ハンパないです。

不謹慎感ハンパないです。

なので、審査基準を定めることは「義務」になっているのです。

 

続いて、行政手続法第十二条に「処分の基準」というものがあります。

第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない

処分と言うものは、逆に許可の取り消し等、特定の人に不利益を与えることを指します。

 

第五条とは変わり、「努めなければならない」と努力規定になっています。

第五条は「義務」規定です。

なぜ、処分基準が「努力規定」なのか?を考える必要があります。

 

例えば、悪い奴というものは、悪さ(処分される基準)にボーダーラインを設定すると、「抜け道」や「ギリギリのグレーゾーン」を狙って行動します。

そうすると、処分基準を設定することが逆効果になってしまいます。

 

 

この第五条と第十二条について、

行政庁が審査基準及び処分基準を定めることは努力義務であり、その公開も努力義務である。

こんなひっかけ問題が作れてしまう訳です。

 

勉強経験者なら、どっかで見たことありますよね…

しかし、ケーススタディで覚えていると、答えは簡単に導くことが出来ます。

もちろん、この肢は×です。

 

なので、先に大前提として述べた様に、行政の担当者目線でケースイメージが出来るかが有効になるのです。

 

ただ単に、

審査基準を定めること (義務)

処分基準を定めること (努力義務)

と覚えるより、かなり忘れづらいです。

 

参考書やテキストで、イメージが湧きやすいように説明しているものが多いので、しっかりと覚えていきましょう。

 

勉強方法の革新を行わない

 

繰り返しですけど、時代は変わっております。勉強方法についても、

座学=すべて

ではありません。

 

スキマ時間の活用の他、勉強方法にも工夫が必要です。

例えば、僕が資格試験の勉強方法として行っている方法として、YouTubeや、学習アプリの活用があります。

 

座学プラスアルファが勝負を決めていきます。

ぜひ、勉強方法についても、工夫をしていくことをおススメします。

 

途中で諦める

 

はっきりいって、これは自爆です。

 

合格率10%というハードルを必要以上に高く感じてしまうことに、問題があります。

少なくとも、勝負ギリギリのラ合格ラインまでは、持っていける試験です。

 

「戦う前にあきらめる」

これも、法律初学者に多い誤りの一つです。

 

勝負は最後までわかりません。

ぜひ、ブレイブハートで頑張っていきましょう!

 

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